会則・役員
令和2年度 研究主題について
会則
第一章 総則
(名称)
第1条 本会は、熊本県中学校教育研究会社会科部会という。
(事務局)
第2条 事務局を事務局長の在籍する学校に置く。
(目的)
第3条 この会は、中学校社会科教育の充実・発展のために、研究を推進し、会員相互の情報交換や研究及び実践成果の交流を行うことを目的とする。
(会員)
第4条 この会は、中学校社会科教育について研究及び実践する者で、加入を希望する者をもって構成する。
(事業)
第5条 この会は、次の事業を行う。
- 01 研究大会(公開授業・講演会等)の開催
- 02 研修会、授業研究会、会議の開催
- 03 調査・研究活動、資料や学習作業帳等の作成
- 04 研究紀要の発行
- 05 各支部との情報交換や交流
- 06 九州・全国社会科教育研究会との情報交換や交流
- 07 その他、この会の目的を達成するために必要な事業
第二章 役員
(役員)
第6条 この会には、次の役員を置く。
- 01 会長1名
- 02 副会長3名(熊本市、県北、県南の支部長から各1名)
- 03 各郡市支部長
- 04 事務局長・事務局次長各1名
- 05 研究部長1名・副部長2名まで
- 06 会計部長・副部長各1名
- 07 書記・広報,会計監査各2名
- 08 地理・歴史・公民的分野の部長・副部長各1名
- 09 評価問題(県版テスト)作成部長1名及び副部長3名
- 10 顧問若干名
(役員の任務)
第7条 この会の役員の任務は、次の通りとする。
- 01 会長は会を代表し、総会・理事会・常任理事会を招集する。
- 02 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
- 03 理事は、理事会を組織し、運営について協議し、決定し、処理する。
- 04 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会から委託された事項について立案し、処理する。次期会長を選出する。
- 05 事務局長は、事務を処理し、連絡・記録等を司る。
- 06 研究部長は、全体の研修計画作成及び研究推進、その他研修にかかる事項を司る。
- 07 会計は、会計事務を司る。
- 08 書記・広報は、会議等の記録及び広報を司る。
- 09 各分野の部長は、各部会を掌握し、各部の研修計画作成及び研究推進その他研修にかかる事項を司る。
- 10 評価問題(県版テスト)作成部長は県版テストの作成全体を司る。副部長は県版テストの各学年部会におけるテストの作成を司る。
- 11 監査は、監査を司る。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の選出)
第9条 この会の役員の選出は、次の方法による。
- 1 支部長は、各郡市毎に選出する。
- 2 会長・副会長は、前年度常任理事会において選出し、理事会において選出する。
- 3 会長及び副会長を除く常任理事は、会長が指名し、理事会において承認する。
第三章 会議
(会議)
第10条 本会の目的を達成するために、次の会議を設ける。
- 01 総会
原則として、年1回開催し、会務報告、会計報告等を行う。 - 02 理事会
第6条の役員で構成し、会長が必要に応じて招集する。予算の決定や決算の承認及び会務の企画・運営等について審議、決定する。 - 03 常任理事会
常任理事は、支部長・監査及び顧問を除く役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する。理事会に諮る諸原案等について審議、決定する。 - 4 地理・歴史・公民的分野の各部会
各部会員で構成し、部長が必要に応じて召集する。各部の年間計画の作成と研修等の会活動を行う。
第四章 会計
(会計年度)
第11条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第五章 附則
(会則の改正)
第12条 この会の会則の変更については、理事会の審議を経て、総会の承認を受ける。
承認には、参加会員の3分の2以上の同意を必要とする。